◆レンタカー代金のお支払い | |
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●ご利用料金は前払いにてクレジットカードの一括決済にてお支払い頂きます。 | |
(マンスリー契約で継続してのご利用の場合は、終了日の3日前までに次月分を前払いにてお支払い頂きます。)(ただし弊社が適当と認めた場合は、上記の限りではありません。) | |
●返車の際、レンタカーの未払金、レンタカー修理代、ノンオペレーションチャージ、ガソリン補充等の精算金が | |
発生した場合には、クレジットカードにてお支払い頂きます。支払いが滞った場合、現金または契約時に使用したクレジットカードから決済する事に従うものとします。 |
◆延長料金の支払い | |
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●契約日数を延長した場合、規定の貸渡料金を本契約満了日までにお支払い頂きます。 | |
●当社の承諾を受けることなく勝手に延長された時は、上記の料金に加え、 | |
超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約金を請求します。その時間中にもし事故を起こされても、保険・補償の対象外となりますのでご注意下さい。 |
◆ガソリン(燃料)料金 | |
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●ガソリン代はお客様のご負担です。 | |
返車の際にはガソリン満タンにしてご返却下さい。ご都合により満タンにできない場合は、別に定める換算料金により、精算させて頂きます。弊社諸チャージを含んだ金額になりますので多少割高になる事をご了承下さい。 |
◆走行距離制限 | |
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1週間600km、1ヶ月2,500kmまでは、走行距離に関係なくご利用頂けます。上記で設定の距離以上走行された場合は、1kmにつき10円(税別)の走行距離追加料金をご請求させて頂きます。 |
◆日常点検整備 | |
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レンタカー貸渡2日目以降の日常点検は、道路運送車両法第47条の2により、お客様自身で行って頂く事になりますので、使用する前に必ず点検を実施して下さい。 |
◆駐車違反の取り扱い | |
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借受人又は運転者が駐車違反した場合、違反日から1週間以内に管轄する警察署に出頭し、反則金を納めるなど違反者として法律上の措置に従うものとします。また1週間以内に納付しない場合には、駐車違反反則金の3倍相当額と当社が要した費用(合わせて「違反金相当額等」という。)を支払うものとします。現金又は契約時に使用したクレジットカードから決済する事に従うものとします。 |
◆ご注意 | |
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●運転者が法人の社員(職員)の場合は直接雇用をしている従業員、借受人の場合は、 | |
現在直接取引している顧客に限ります。 | |
●レンタカーをマンスリー・ウィークリーでご利用のお客様は、貸出期間中でもレンタカーが必要なくなった | |
場合には、返却予定日以外でも返却可能です。但し、レンタカー料金の返金はありません。 | |
●レンタカーをマンスリー・ウィークリーでご利用のお客様で自動車事故相手過失100%の場合は、 | |
貸渡約款28条5は適用されないものとし、お客様から事故の相手に対してレンタカーを利用できなくなることによる損害賠償を請求するものとします。 |